規約

  • 第1章  総 則

(名称)

  • 第1条 本連盟は、全日本アマチュア野球連盟といい、外国に対しては、Baseball Federation of Japan(略称B.F.J.)という。

(性格)

  • 第2条 本連盟は、国際的に日本のアマチュア野球を代表する団体とする。

2  本連盟は、所属団体の運営に関しその自主性を尊重するものとし、いやしくも所属団体に対し指導監督的立場で臨むものであってはならない。

(事務所)

  • 第3条 本連盟は、事務所を東京都千代田区丸の内一丁目七番12号サピアタワー8Fに置く。

  • 第2章  目的及び事業

(目的)

  • 第4条 本連盟は、国際的に日本のアマチュア野球を代表する団体として、野球競技の国際的発展を推進し、野球競技を通じて国際友好親善に貢献するとともに、日本を代表する選手等の育成強化を図り、もって世界のアマチュア野球の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

  • 第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  • (1)  野球競技の国際的発展に関する基本方針を策定すること。
  • (2)  国際野球連盟(I.B.A.F.)、アジア野球連盟(B.F.A.)及び財団法人日本オリンピック委員会(J.O.C.)に対する加盟並びにそれらの事業に協力すること。
  • (3)  前号に掲げる団体が主催する国際野球大会を開催すること。
  • (4)  第2号に掲げる団体が主催する国際野球大会へ日本を代表して出場する役員、選手等を選定し、及びこれを派遣すること。
  • (5)  前号に規定する大会へ出場する選手及び出場候補選手の強化を図り、併せてコーチングスタッフを育成すること。
  • (6)  第2号に掲げる団体が主催する国際野球大会へ日本を代表して参加する審判員を選定し、及びこれを派遣すること。
  • (7)  国際審判員を育成すること。
  • (8)  選手の強化に関するスポーツ医・科学の調査研究を行うこと。
  • (9)  諸外国における野球競技に関する情報を収集し、及びその活用を図ること。
  • (10)  諸外国との必要な連絡調整を行うこと。
  • (11)  その他本連盟の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第3章 所属団体

(所属団体)

  • 第6条 本連盟は、財団法人日本野球連盟及び財団法人日本学生野球協会(所属団体・財団法人全日本大学野球連盟及び財団法人日本高等学校野球連盟)を所属団体とする。

(分担金)

  • 第7条 所属団体は、理事会の議決を経て別に定める分担金を毎年納入しなければならない。

第4章 資産及び会計

(資産の構成)

  • 第8条 本連盟の資産は、次の通りとする。
  • (1)  設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2)  資産から生ずる収入
  • (3)  所属団体の分担金
  • (4)  JOCの助成金
  • (5)  事業に伴う収入
  • (6)  寄附金品
  • (7)  その他の収入

(資産の種別)

  • 第9条 本連盟の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 前条第1号の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
  • (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • 2 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

  • 第10条 本連盟の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により保管する。

(基本財産処分の制限)

  • 第11条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。

ただし、本連盟の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることが出来る。

(経費の支弁)

  • 第12条 本連盟の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

  • 第13条 本連盟の事業計画及びそれに伴う収支予算は、会長が編成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

  • 第14条 本連盟の収支決算は会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、毎会計年度終了後2月以内に理事会の議決を経なければならない。

(長期借入金)

  • 第15条 本連盟が借り入れしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(新たな義務の負担等)

  • 第16条 第11条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(会計年度)

  • 第17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 役員及び評議員

(役員)

  • 第18条 本連盟には、次の役員を置く。

 (1)理事 10名以上14名以内(うち会長1名、副会長2名及び専務理事1名を含む。)

 (2)監事 2名又は3名

(役員の選任)

  • 第19条 理事及び監事は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ各号に定める人数の範囲内で、評議員会において選任する。

 (1)財団法人日本野球連盟の推薦する者    理事6名 監事1名

 (2)財団法人日本学生野球協会の推薦する者  理事6名 監事1名

 (3)会長が推薦する学識経験者        理事2名 監事1名

  • 2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選で定める。
  • 3 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。

(理事の職務)

  • 第20条 会長は、本連盟を代表してその業務を総理する。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理し、又はその職務を行う。
  • 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本連盟の業務を掌理する。
  • 4 理事は、理事会を組織して本連盟の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

  • 第21条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  • (1) 本連盟の財産の状況を監査すること。
  • (2) 理事の職務執行の状況を監査すること。
  • (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)

  • 第22条 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  • 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

  • 第23条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、これを解任することが出来る。
  • (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

  • 第24条 役員は、有給とすることが出来る。
  • 2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

(評議員)

  • 第25条 本連盟には、評議員25名以上29名以内を置く。

(評議員の選任)

  • 第26条 評議員は、次の各号に掲げる者の中から、それぞれ各号に定める人数の範囲内で理事会において選出し、会長が委嘱する。
  • (1) 財団法人日本野球連盟の推薦する者   13名
  • (2) 財団法人日本学生野球協会の推薦する者 13名
  • (3) 会長の推薦する学識経験者        3名

(評議員の職務)

  • 第27条 評議員は、評議員会を組織してこの規約に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対して必要と認める事項について助言する。

(評議員の任期等)

  • 第28条 評議員には、第22条第1項及び第23条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるは「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 名誉会長、最高顧問、顧問、常任参与及び参与

(名誉会長、最高顧問及び顧問)

  • 第29条 本連盟に、名誉会長、最高顧問、顧問、常任参与及び参与を置くことが出来る。
  • 2 名誉会長、最高顧問及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 3 名誉会長及び最高顧問は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることが出来る。
  • 4 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることが出来る。
  • 5 常任参与は、会長の求めに応じ理事会及び評議員会に出席して、意見を述べることが出来る。
  • 6 参与は、会長の求めに応じ理事会及び評議員会に出席して、意見を述べることが出来る。

第7章 会 議

(理事会の招集等)

  • 第30条 理事会は、毎年2回招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、会長はその請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  • 2 理事会の議長は会長とする。

(理事会の定足数等)

  • 第31条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
  • 2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

  • 第32条 次に掲げる事項については、評議員会の意見を聴かなければならない。
  • (1) 事業計画及び収支予算に関すること。
  • (2) 事業報告及び収支決算に関すること。
  • (3) 基本財産に関すること。
  • (4) 所属団体分担金に関すること。
  • (5) 長期借入金に関すること。
  • (6) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
  • (7) その他本連盟の業務に関する重要事項で、会長が必要と認める事項に関すること。

(評議員の招集等)

  • 第33条 評議員会は、毎年2回招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は又は評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合は、会長はその請求があった日から28日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
  • 2 評議員会の議長は会長とする。
  • 3 第31条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、第31条中「理事会」及び「理事」とあるは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録の作成)

  • 第34条 すべての会議には、議事録を作成し議長及び出席者の代表2名以上が、署名捺印の上これを保存する。

第8章 常任理事会

(常任理事会の設置)

  • 第35条 本連盟に常任理事会を置く。

(常任理事会の組織)

  • 第36条 常任理事会は、本連盟の会長、副会長及び専務理事のほか会長が本連盟理事会の承認を得て、理事の中から指名する者(以下「常任理事」という)5名以内をもって組織する。
  • 2 常任理事会には、会長及び副会長2名以内を置く。この場合、会長には本連盟の会長がこれに当たり、副会長には本連盟の副会長がこれに当たる。
  • 3 会長は、常任理事会を代表し会務を統轄する。ただし、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
  • 4 常任理事会を構成するもの(以下「常任理事会理事」という)は、両所属団体から4名ずつとする。

(常任理事会の職務)

  • 第37条 常任理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
  • (1) 理事会及び評議員会に提出する議案に関すること。
  • (2) 事業計画の実施に関すること。
  • (3) 庶務、財務、広報、その他必要な事項に関すること。
  • (4) その他理事会より委任された業務に関すること。

(常任理事会理事の任期)

  • 第38条 常任理事会の理事の任期は、第22条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるは「常任理事会理事」と読み替えるものとする。

(常任理事会の招集等)

  • 第39条 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、本理事会の議長には会長がこれに当たる。
  • 2 常任理事会の定足数及び議事は、第31条の規定を準用する。この場合において、この規定中「理事会」及び「理事」とあるは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事会理事」と読み替えるものとする。

(議事録の作成)

  • 第40条 常任理事会は、議事録を作成し、議長及び議長の指名する出席常任理事1名が署名押印の上保管する。
  • 2 前号による議事録は、各理事に送付するものとする。

第9章 選手強化本部

(選手強化本部の設置)

  • 第41条 本連盟に、選手強化本部を置く。

(選手強化本部の組織)

  • 第42条 選手強化本部は、3名以上6名以内(うち、本部長1名及び副本部長2名を含む)の委員(以下「選手強化本部委員」という)をもって組織する。
  • 2 選手強化本部の本部長、副本部長及び委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  • 3 選手強化本部長は、選手強化本部を代表し、会務を統轄する。ただし、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代行する。

(選手強化本部の職務)

  • 第43条 選手強化本部は、第5条第4号、第5号、第8号及び第9号その他これに関連する事業について、理事会の議決に基づき業務を遂行することが出来る。

(選手強化本部委員の任期)

  • 第44条 選手強化本部委員の任期は、第22条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるは「選手強化本部委員」と読み替えるものとする。

(委員の招集等)

  • 第45条 選手強化本部は、必要に応じ会長の承認を得て本部長が招集し、選手強化本部の議長には本部長がこれに当たる。
  • 2 選手強化本部の定足数及び議事は、第31条の規定を準用する。この場合において、この規定中「理事会」及び「理事」とあるは、「選手強化本部」及び「選手強化本部委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

  • 第46条 本部長は、必要に応じ会長の承認を得て、各種部会の委員の出席を求め、意見を聴取することが出来る。
  • 2 本部長は、必要に応じ本連盟選出の日本オリンピック委員会役員等の出席を求め、意見を聴取することが出来る。

(チーフアドバイザー及びアドバイザーの設置)

  • 第47条 選手強化本部に、チーフアドバイザー及びアドバイザーを置くことができる。
  • 2 チーフアドバイザー及びアドバイザーは、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 3 チーフアドバイザー及びアドバイザーは、各種部会の職務に関与することが出来る。

第10章 技術情報部会、及び医・科学部会

(各種部会の設置)

  • 第48条 選手強化本部に、次の部会を置き、次に定める委員を置く。

技術情報部会 日本野球連盟推薦者、日本学生野球協会推薦者(全日本大学野球連盟、並びに日本高等学校野球連盟関係者)より選出し、10名以上16名以内とする。その他に特別委員を置くことができる。

医科学部会 5名以上10名以内とする。

  • 2 各種部会の部会長及び委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  • 3 各種部会長は、それぞれの部会を代表し会務を統轄する。ただし、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代行する。

(技術情報部会の職務)

  • 第49条 技術情報部会は、次の業務を処理する。
  • (1) 選手強化方針に基づく技術指導に関すること。
  • (2) 野球技術に関する調査・研究に関すること。
  • (3) 諸外国における野球競技の情報収集に関すること。
  • (4) 前号により得た情報の活用に関すること。
  • (5) 前各号に定めるもののほか、選手強化本部より委任された業務に関すること。

(医科学部会の職務)

  • 第50条 医科学部会は、次の業務を処理する。
  • (1) 野球競技における医科学の調査研究に関すること。
  • (2) 前号により得た調査研究の活用に関すること。
  • (3) 選手強化本部に対する意見具申に関すること。
  • (4) 前号に定めるもののほか、選手強化本部より委任された業務に関すること。

(各種部会の委員の任期)

  • 第51条 各種部会の委員の任期は、第22条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるは、「各種部会委員」と読み替えるものとする。

(各種部会の招集等)

  • 第52条 各種部会は、必要に応じ選手強化本部長の承認を得て部会長が招集し、部会の議長には、部会長がこれに当たる。

第11章 国際審判員育成対策委員会

(国際審判員育成対策委員会の設置)

  • 第53条 本連盟に、国際審判員育成対策委員会(以下「審判委員会」という)を置く。

(審判委員会の組織)

  • 第54条 審判委員会は、5名以上7名以内(うち委員長1名及び副委員長1名を含む)の委員をもって組織する。
  • 2 委員長、副委員長及び委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  • 3 委員長は、委員会を代表し会務を統轄する。ただし、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(審判委員会の職務)

  • 第55条 審判委員会は、理事会の諮問に応じ、会長に対して次の事項を審議し意見を具申する。
  • (1) 各種国際大会に派遣する審判員の選定に関すること。
  • (2) 国際審判員育成対策の立案に関すること。
  • (3) 前2号に定めるもののほか、理事会の諮問に関すること。

(審判委員会委員の任期)

  • 第56条 審判委員会委員の任期は、第22条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるは「審判委員会委員」と読み替えるものとする。

(審判委員会の招集等)

  • 第57条 審判委員会は、必要に応じ会長の承認を得て委員長が招集し、審判委員会の議長には、委員長がこれに当たる。
  • 2 審判委員会の定足数及び議事は、第31条の規定を準用する。この場合において、この規定中「理事会」及び「理事」とあるは、「審判委員会」及び「審判委員会委員」と読み替えるものとする。

第12章 専門委員会

(専門委員会の設置)

  • 第58条 本会の事業遂行の為に必要があるときは理事会の議決を経て各種専門委員会を置くことができる。

(専門委員会の業務)

  • 第59条 専門委員会は、前条の議決により、その所掌とされた事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに理事会の諮問に応ずる

(委員の選択)

  • 第60条 専門委員会に、委員長その他必要な委員を置く。

2 委員は、理事会に諮り、会長が委嘱する。

(その他の事項)

  • 第61条 専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経てこれに定める。

第13章 事務局

(設置等)

  • 第62条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局に、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
  • 3 事務局長及び事務局次長は、理事会において選出し会長が委嘱する。
  • 4 職員は会長が任免する。
  • 5 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。

第14章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

  • 第63条 この規約は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければ変更することが出来ない。

(解散)

  • 第64条 本連盟は、所属団体たる財団法人日本野球連盟又は、財団法人日本学生野球協会のいずれかの脱退により解散する。

(残余財産の処分)

  • 第65条 本連盟の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、本連盟に類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第15章 雑 則

(理事等の会議出席)

  • 第66条 会長、副会長、専務理事及び事務局長は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。

2 監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。

(他の機関への代表者の選出)

  • 第67条 他の機関に本連盟の代表者を派遣する場合は、理事会の議決により選出する。

(国際事業計画書及び同事業報告書の提出)

  • 第68条 所属団体である財団法人日本野球連盟及び財団法人日本学生野球協会は、毎年、本連盟の事業年度開始前に当該年度の国際事業計画書並びに事業年度開始後すみやかに前年度の国際事業報告書を本連盟に提出する。
  • 2 所属団体である財団法人日本野球連盟及び財団法人日本学生野球協会は、前項による書類の提出に当たって、その加盟団体等又は所属団体等の行う国際事業に関する計画書及び報告書を添付する。

(国際試合等開催の承認及び通告)

  • 第69条 所属団体たる財団法人日本野球連盟ならびにその加盟団体等及び財団法人日本学生野球協会並びにその所属団体等が国際試合等を行おうとするときは、外国又は国内での開催を問わず、本連盟を経て相手国機関の承認を得るとともに、国際野球連盟に通告するものとする。

第16章 補 則

(書類及び帳簿の備付け等)

  • 第70条 本連盟の事務所に、次の書類及び帳簿を備える。
  • (1) 規約
  • (2) 役員、評議員及びこれらに準ずる者の名簿及び履歴書
  • (3) 財産目録
  • (4) 資産台帳
  • (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • (7) 処務日誌
  • (8) 官公署往復書類
  • (9) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第5号の帳簿及び証拠書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存する。

(細則)

  • 第71条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

       附  則

  • 1 この規約は、平成2年6月20日から施行する。
  • 2 第17条の規定にかかわらず、本連盟設立当初の会計年度は、平成2年6月20日から平成3年3月31日までとする。
  • 3 第19条の規定にかかわらず、本連盟設立当初の理事及び監事は次の通りとする。

理 事(会 長) 武 田  豊

理 事(副会長) 廣 岡 知 男

理 事(専務理事) 山 本 英一郎

理 事(常務理事) 長 船 騏 郎

理 事(常務理事) 小 野 秀 夫

理 事 斉 藤 信太郎

理 事 篠 原 一 豊

理 事 島  桂 次

理 事 十 時 嚴 周

理 事 牧 野 直 隆

理 事 松 井 一 之

理 事 松 永 怜 一

理 事 松 前 重 義

理 事 宮 井 勝 成

監 事 秋 枝 大 陸

監 事 東 保 秀 喜

  • 4 設立当初に就任する役員及び評議員の任期は、第22条第1項及び第28条の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
  • 5 この規約は、平成2年6月28日から施行する。
  • 6 この規約は、平成4年6月3日から施行する。
  • 7 この規約は、平成4年12月9日から施行する。
  • 8 この規約は、平成5年5月23日から施行する。
  • 9 この規約は、平成9年5月20日から施行する。
  • 10 この規約は、平成17年5月25日から施行する。